会則
講師紹介
協力団体
御清水
かまくら

1 設立趣旨,目的
 近年における都市化,核家族化など、急速な社会の変化の中で,教育の面においてもさまざまな問題が生じている。
 教育白書には
 (1) 学歴偏重の社会風潮の中で学校での評価も単一の尺度で行われる傾向があること、一人一人の個性,特性を伸張し豊かな
  心や情操を育てる教育や知,徳,体の調和のとれた教育が行われていないこと
 (2) 家族において,基本的なしつけや生活習慣を身につけさせることが十分でないこと
 (3) 都市化の進行などにより、自然とのふれあいや幅広い生活体験の機会が失われ、集団生活を通して主体性をかん養したり、
  他への思いやりの心をはぐくんだりする場が失われてきていること
 等の問題が指摘されている。
 これらの問題を解決するために,数ある方策の中で、最も基本的で有意義なことは,自然にふれあい、自然に融和した生活体験
 ができる教育活動を推進することである。自然の中で自然とともに生活している人が人として持っていなければならない心を
 育てるのは、やはり自然であり、人は自然から学ばなければならないのである。そのために、自然にふれあう生活体験のでき
 る教育環境の整備が最も重要なのである。
2 当協会は、旧六呂師小学校を整備し、ここを拠点とする学園とし、奥越の豊かな自然を活かして、幼児から青少年、成人、
 老人にいたるまで、文化、体育、学習等に広く利用できる生涯教育の場を提供し、教育、文化の増進に寄与することを目的と
 する。また、施設の整備にとどまらず、当協会の独自のカリキュラムによる自然に学ぶ体験学習カントリースクールを企画、
 運営し
 (1) 自然にふれあい自然に融和した豊かな心や情操を育てる教育
 (2) 自主性を尊重し、一人一人の個性をいかす教育
 (3) 生活体験を通して主体性を養う教育
 を行うことによって生涯教育の振興に寄与することを目的として、当協会を設立する。
3 事業の内容
 (1) 自然をいかした教育環境の整備及びその提供
  当協会において,前記の目的を達成するため,自然をいかした教育環境を整備して運用する。さらに,個人や各種団体、グ
  ループ 、学校等が、自然の中で、自然をいかした文化、体育、学習などの教育文化活動を行うときは、利用者に施設を提供
  する。 また、要請に応じて活動内容の助言を行い、指導者を紹介するなど、多様化した学習ニーズに対応して、主体的な学
  習、文化活動を支援する。
 (2) カントリースクールの実施
  個人やグループ、各種団体、学校等に対して、自然とのふれあい、生活体験を主としたカリキュラムでカントリースクール
  を実施する。教育の場として、六呂師高原を中心とした奥越の自然、旧六呂師小学校、県立奥越青少年の森、自然観察の森、
  アドベンチャーランドなどをあて、指導者は,民間グループ大野地球科学研究会員、教員および教員経験者等に委嘱する。
  そして、春夏秋冬の四季折々に、それぞれの季節をいかしたカントリースクールを、小学生対象、成人対象と分けて、それ
  ぞれ実施する。

OASIS協会会則

          第1章  総 則
 (名称)
第1条 本会は、OASIS(Ono,Around,Scientific,Imaginative,Sense)協会と称する。
 (事務所) 
第2条 本会の事務所を,福井県大野市南六呂師第156号3番地に置く。
 (目的)
第3条 本会は、生命を尊重し、自然に対する畏敬の気持ちを有し、自然に融和した人を育成する教育活動を目的とする。
 (事業)     
第4条 本会は,前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)学園の運営
 (2)自然観察会の実施
 (3)研究者の育成,教育
 (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
 (中立)
第5条 本会は、政治的中立を守り、特定の個人または団体等に対しても中立を堅持する。
 (事業年度)
第6条 本会の事業年度、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

          第2章  会 員
 (会員の種別)
第7条 本会の会員は,次の3種とする。
 (1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人または団体
 (2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人または団体
 (3)名誉会員 本会に功労のあった者または学識経験者で総会において推薦され者
 (入会金及び会費)
第8条 正会員、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
  2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費(年会費は不要)を納入しなければならない。
 (入会) 
第9条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の承認を得なければならない。
  2 入会を認められた会員及び賛助会員は、総会において別に定める期限内に入会金及び年会費を納入しなければならない。
 (退会,資格喪失及び除名)
第10条 正会員及び賛助会員は、退会の意思を申し出て理事会の承認を得た場合に退会することができる。
  2 1年以上年会費または賛助会費を納入しない者は、理事会の決議により除名することができる。
  3 死亡し、または会員である団体が消滅したときは、会員資格を失う。
  4 会員が本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたときは、弁明の機会を与えた上、理事会において全員一致の
   議決を得て、除名することができる。
 (拠出金の不返還等)
第11条 退会者、資格喪失者及び除名者は、会員としての一切の権利を失い、既に納入した会費や本会の資産に対し何ら請求す
   ることができない。

          第3章  役 員
 (役員の種別及び定数)
第12条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長   1名
 (2) 理事   6名以上12名以内(事務局及び会計を兼務できる)
 (3) 事務局  2名
 (4) 会計   1名
 (5) 幹事   1名
 (役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2 理事は,会長を補佐し、事業計画の樹立及びその運用を遂行する。
  3 事務局は、一般会務を執行する。
  4 会計は,会計事務全般を執行する。
  5 監事は,本会の事業の執行状況及び会計を監査する。
 (役員の選任等)
第14条 役員は、総会において正会員のうちから選任する。
  2 会長は、選任された理事のうちから互選し、総会の承認を得る。
 (役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
 (役員の解任)
第16条 役員が心身の故障のため執行に堪えないとき、または職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると
  認められるときは、弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。
 (役員の報酬等)
第17条 役員は無報酬とする。ただし、総会において別に定める基準に従い有給とすることができる。
  2 役員が本会のために支出した費用について、理事会の承認を得てこれを弁償することができる。

      第4章  会 議
 (会議)
第18条 本会の会議は、正会員による総会及び理事会とし、別に定める場合のほかは、出席議員の過半数をもって決議する。
 (総会)
第19条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
  2 通常総会は、毎年4月に開催する。
  3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上の開催請求があったときに開催する。
  4 総会は、総正会員の過半数がなければ開会できない。
  5 総会の議長は、出席会員のうちから選出する。
  6 総会は,会則に定める事項のほか、会則の変更、財産の処分等、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
 (理事会)
第20条 理事会は、会長,理事,事務局及び会計をもって構成し、会長が必要と認めるときに開催する。
  2 理事会は、会長のほか理事の過半数の出席がなければ開会できない。
  2 理事会の議長は、会長が務める
  3 理事会は,会則に定める事項のほか、本会の運営に当たり必要な基本計画の樹立及び予算の編成等事業遂行に関する重
   要な事項を決議する。

      第5章  財産及び会計
 (財産の構成)
第21条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1 入会金,年会費,賛助会費
  2 寄付金品
  3 財産から生じる収入
  4 事業に伴う収入
  5 補助金その他本会の事業に関する収入
 (財産の管理)
第22条 本会の財産は、理事会において管理する。
 (経費の支弁)
第23条 本会の経費は、財産をもって支弁する。

      第6章  解散及び清算
 (解散)
第24条 本会は、総会において、総正会員の4分の3以上の議決を得なければ解散することができない。
 (清算)
第25条 本会の解散のときに有する残余財産(負債を含む)の処分については、前条の総会の決議に基づいて清算するものとする。

      附  則
1 本会は,昭和61年11月3日設立し、同日から本会則を施行する。
2 本会則を改正して名称をOASIS協会に改め、平成元年12月1日から施行する。
3 本会則を改正し、平成29年4月9日から施行する。